バスの運転時間については、法に基づき①運転者の就業時間は一日12時間以内、②運転時間は一日10時間以内、③連続4時間の運転で30分の休憩(分ける場合は各回15分以上)、④渋滞などの特殊状況での連続運転時間は6時間以内に45分の休憩。
また、一日の走行距離は平地300キロメートル・山地200キロで、高速道路走行などの状況により100キロまでの追加を可能とした。
バスの運転時間については、法に基づき①運転者の就業時間は一日12時間以内、②運転時間は一日10時間以内、③連続4時間の運転で30分の休憩(分ける場合は各回15分以上)、④渋滞などの特殊状況での連続運転時間は6時間以内に45分の休憩。
また、一日の走行距離は平地300キロメートル・山地200キロで、高速道路走行などの状況により100キロまでの追加を可能とした。