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ミャンマーの経済・貿易商、委託販売の中古車の販売期限を6月末と設定

 
期限までに販売できなかった車は、輸出元の国(ほとんどが日本)に返送するか、政府に没収される。
 
同省は、委託販売方式により輸入した車は2年以内に販売しなければならないという規則を定めており、当初2016年12月末を期限として設定していたが、業界の陳情により6か月延長された。
 
経済・貿易省のキン・マウン・ルイン次官補は「6月末の最終期限を過ぎたら、元の国に返送するか、我々が没収することになる」と語った。