ミャンマー国内における「ミャンマー企業の定義」が外資比率35%以内と認定
国内で登録された会社に外資が入る場合、資本の35%以下の場合はミャンマー企業として定義されることが新たに制定される新会社法案に盛り込まれた。現行の1914年会社法では外資が1%入った場合でも外国企業と定義されている。
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現在、外国企業は貿易業で建設資材など4品目しか扱うことができないが、今回の改正により外国人が貿易業に参入できるなど大きなチャンスが生まれる見込み。
新会社法は1月6日に下院(人民代表院)に上程された。同法律案では、会社登録手続きが簡素化され、会社登録までの日数が短縮されることも期待されている。
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