ベトナムでは2007年に植物検疫法が制定されて以来、日本産の梨の輸入が禁止されていた。
日本の農林水産省とベトナムの植物検疫当局は、日本産の梨をベトナムへ輸出出来るようにするために技術的協議を進めた結果、新たな輸出植物検疫条件を設ける事で、日本産の梨の生果実の輸出が解禁される事となった。
新たに設けられた輸出植物検疫条件は、「生産園地等の登録」「病害虫に対する検疫措置」「輸出向けの徹底選果」等となる。
具体的な「生産園地等の登録」の条件は、日本の植物防疫所の登録を受けた生産園地でありベトナムが侵入を警戒する病害虫に対する検疫措置が実施されている園地で生産されること等である。
(参照)http://www.freshplaza.com/article/169488/Japanese-PM-agrees-to-import-Vietnamese-dragon-fruit
https://portal-worlds.com/news/vietnam/9252http://english.vietnamnet.vn/fms/government/171322/vietnamese–japanese-pms-agree-to-elevate-ties-during-talks.html