「いくつかの工場では、労働法を認知しているにもかかわらず、2回、さらには3回も違反を繰り返してきました。彼らには実効性のある罰則を科す必要があるのです。」と労働省工場労働法監視局のU Kyaw Kyaw Tun局長は述べた。「実際に刑罰を科すのは裁判所の責務であり、我々の責務は労働法に違反している工場を訴えることです。」
彼は、この60の工場のほとんどは今年赤字であり、外国人投資家が所有するアパレルメーカーであると続けた。訴訟は労働省工場労働法監視局によって、今年1月から10月の期間に提起された。提訴内容のほとんどは残業問題によるものであったが、少数は調停委員会や準法的な紛争解決団体の裁定に従わなかったために提訴されたものもあった。
「訴訟の多くは時間外労働の問題に関連するものです。工場は管轄省庁から許可を得ることなく、労働者に残業を強いました。またいくつかのケースでは許可を得ていたものの、割り当てられた時間よりも多くの残業を労働者に求めていました。」とU Kyaw Kyaw Tun氏は述べた。
労働法の2016年改正では、工場は労働者の合意なしに1日8時間を超える労働を求めることが禁じられている。工場はまた、労働省工場労働法監視局の事前の許可なく休日または祝日に労働者に勤務を命じることはできない。
この60の訴訟はすべて、労働者による苦情をもとに着手された。これまでのところ60の訴訟のうち40のケースにおいて工場に罰金が科され、20のケースが係争中である。
工場労働者らは長く、法的な処罰が労働権の侵害を防止するにはあまりにも軽すぎると訴えてきた。2014年9月に労働紛争法は最大10億ミャンマーチャットの罰金を科すことができるよう是正されたが、労働者の代表はさらに、工場が習慣的に労働規則に従わない場合は雇用者を投獄できるような規定を追加するよう求めている。
従業員によると、工場は残業規定や仲裁評議会の決定に従わないばかりでなく、社会保障給付の支払いも怠っているという。「工場は労働者に対して社会保障を適切に提供していません。一部の工場では約500人の労働者がいても、たった300人分しか税金を納付していません。また他の工場では労働者は職場の事故で怪我をしても、工場が基金に拠出していないため社会保障を一切受けることができないのです。」と昨日、労働者権利団体Action Labour Rightsの活動家であるKo Sai Yu Maung氏は述べた。
彼は社会保障に関連するいくつかの問題が労働部に報告されているものの、何もアクションが取られておらず、当局者も責められるべきだと続けた。また別のよくある問題として、労働者は3日以上休暇を取ったがために解雇されたり、さらに別の人々は全く理由もないまま解雇されたりしている、とKo Sai Yu Maung氏は指摘した。
ミャンマー・タイムズの取材に対してミャンマー縫製業者協会は、工場の労働法違反に関するコメントを拒否した。仲裁委員会の記録によると2012年の発足以来今年の4月までに、約4500人の労働者による紛争が仲裁委員会に提起されている。
ソース:http://apparelresource.asia/news/item_2636.html