2012年に制定された外国投資法では同法に従って許可された外国投資すべてに対し5年間は法人税を免除する特典が与えられたが、新投資法では原則として免除規定は廃止される方針。
例外として、政府が招致を奨励したい投資分野に限り免税の特典が与えられ、開発が進んでいる地域に投資する場合は3年、開発がある程度行われている地域の場合は5年、開発が遅れている地域の場合は7年と差別化した。また、大規模な投資や、自然環境に影響を与える恐れのある投資、省庁が指定した分野への投資以外は、ミャンマー投資委員会(MIC)を通さず、直接管区・州政府の許可を得て投資を行うことができる。
[7Day Daily] 2016/9/21