責任の所在と問題への対応を明確にする一方、住宅地での民泊や短期の宿泊も認めるなど、営業の要件を緩める。こうして訪日客急増による大都市のホテル不足に対応する。
マンションなどの民泊を「旅館」でなく「住宅」と定義し、フロント設置などを求めた旅館業法から外す。国土交通省や厚生労働省の有識者会議で法案を詰め、2017年の通常国会への提出を目指す。
民泊は訪日客の急増を背景に、ネットを通じて広がった。米国のエアビーアンドビー社のサービスが一例だ。
新法の柱は民泊業者の登録制度だ。実際の物件の管理者が対象で、不動産を仲介する宅建業者や旅館業者を想定。カギの管理、宿泊者の本人確認、ゴミ出しのルール告知などの義務を課す。
「夜に騒がしい」「ゴミ出しマナーが悪い」などの苦情があれば業者は対応責任を負う。職員にトラブル対応の研修も求めるという。問題を放置すれば登録を取り消し、営業を禁じる。また、業者に賠償保険への加入も求め、宿泊者がマンションの共有設備などを壊した場合は確実に償うようにする。
エアビーアンドビー社のように民泊の仲介サイトの運営業者は実際に物件を管理していないので、新法の対象に想定していない。一方、仲介サイトに空き部屋を載せる個人などは民泊業者の登録番号を求められる可能性がある。業者に物件の管理を委託する個人が増える見通しだ。
トラブル対応を強化する一方、民泊の使い勝手は高める。新法では、これまで「7日以上の滞在」を求めていた宿泊日数の規制をなくし、住宅地での民泊も認める。先行する特区や旅館業法の民泊は残る見通しだが、使い勝手のいい新制度の活用が増える見通しだという。