改正債権回収法が施行、強引な取り立てを禁止
改正債権回収法が9月2日に施行された。同法に詳しいウィラサック・チョーティワーニット弁護士によると、今回の改正の骨子は2つ。
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法曹資格を持つ者による債権回収は従来どおり、規制はないが、それ以外の個人や法人が回収を行う場合は、事前に内務省に登録を行ったうえで、脅迫や暴力を伴う強引な取り立てや不正な財産没収、午後6時以降の回収業務を全面的に禁止する。
違反した場合は最高で罰金50万バーツと禁錮5年の刑が科せられる。改正法は3月6日付の官報で公告されていた。
(31日=タイPBS)
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